A 表現の自由と美術館の展示・収蔵にかかる裁量権 1 富山県立近代美術館天皇コラージュ事件 (第一審:富山地裁平成10年12月16日判決、控訴審:名古屋高裁金沢支部平成12年2月16日判決、上告審:最高裁判所平成12年10月27日決定) 【原告】大浦信行(美術家)、県内外34名 【被告】富山県・富山県教育委員会 【事案概要】昭和61年3月から約1ヶ月、富山県立近代美術館で、選考委員会によって選抜された30人の作家による企画展「’86 富山の美術」が開催され、その中で、富山県出身の大浦氏の連作版画「遠近を抱えて」14点のうち10点が出品されました。この作品は、既成の写真素材(昭和天皇、古今東西の名画の一部、頭蓋骨、人体及びイカの解剖図、裸婦、入れ墨の後ろ姿、木の幹、家具など)によるコラージュの連作で、一部は同館の収蔵品でした。しかしこの展覧会の終了後、県議会でこの作品について議員から「不敬だ