生活保護費の不適切な支給を繰り返していた桐生市に対して県が特別監査を行った結果、桐生市では、申請の際に行方の分からない親族の名前で「扶養する」と記載されたうその届けをもとに収入を認定し、3回、申請を却下していたなどの新たな不適切な対応が明らかになり、県は市に対して改善を指示しました。 桐生市が生活保護費の不適切な支給を繰り返していた問題を受けて、県は、ことし1月から2月にかけて特別監査を行い、その結果を21日、明らかにしました。 それによりますと、保護費の全額を支給せず、分割で支給していたというすでに明らかになっているケースのほかにも、申請者の長男が行方不明にも関わらず、「申請者を扶養する」という長男の名前でのうその申請が提出されていたこともわかったということです。 その書類は、申請者が利用する福祉施設の職員が「長男の代筆」として記載していたもので、市は、この書類をもとに収入を認定した上で