見出し無断使用は違法 ネット会社に賠償命令 読売新聞の記事は・・・えぇ、載せません。私は、こうやって記事にリンクを張るのは、ある面では無料で記事の宣伝をしてあげている、わずかながらでもアクセス数の増加に貢献しているはずだと思っているので、「宣伝して欲しくない」という読売の記事は、あえて宣伝する必要もないでしょう。 こちらが判決文です。 H17.10. 6 知財高裁 平成17(ネ)10049 著作権 民事訴訟事件 前回と同じやり方で論点整理してみたいと思います。 ?見出し自体の著作物性 <判決>・・・× 個別の見出しはありふれた表現であり、創作的な表現とは言えない。 ただし、一般的には見出しの中には創作的な表現もあり得るので、見出しだからといって著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるわけではない。 ?見出しと不正競争防止法の「形態模倣」との関係