本日の朝日新聞朝刊に掲載されたことでちょっと話題になっている「まねきTV事件仮処分却下決定」ですが、下記の事情に照らして、「ベースステーションにおいて放送波を受信してデジタル波を受信してデジタル化された放送データを専用モニター又はパソコンに送信するのは、ベースステーションを所有する本件サービスの所有者であり、ベースステーションからの放送データを受信する者も、当該専用モニター又はパソコンを所有する本件サービスの利用者自身であるということができる」と判示したところが肝です(いわゆる「カラオケ法理」の適否に関する応用問題なのです。) それに使用される機器の中心をなし、そのままではインターネット回線に送信できない放送波を送信可能なデジタルデータにする役割を果たすベースステーションは、名実ともに利用者が所有するものであり、その余は汎用品であり、本件サービスに特有のものではなく、特別なソフトウェアも使