「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の07年第9回会合が8月8日開かれ、補償金額の決定方法などについて話し合われた。 DRM(デジタル著作権管理)技術が普及し、転送回数が制限された機器なども多い。このため小委員会では、こうした機器については、補償金額の設定の際にはDRMの影響を反映させる必要があるとした。 補償金は現在、私的録音補償金管理協会(sarah)と私的録画補償金管理協会(SARVH)が管理し、著作権者に分配している。補償金額は、機器や記録媒体の製造業者団体から意見を聞いた上で、sarahとSARVHが定め、文化審議会の許可を得て決定する。 補償金額は卸値をベースに決まっており、録音機器は卸値の2%、録音用記録媒体は3%、録画機器または録画用記録媒体は1%と定められている。 文化庁の川瀬真著作物流通推進室