-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 南亮一「最近の著作権法の改正動向について―学術情報を中心として―」情報管理50巻12号(2008年)816頁-824頁読書メモ 国立国会図書館の南亮一さんの論考は、著作権法改正の経緯と動向を詳説されているものだが、その中に、著作権法42条2項の立法経緯を解説するだけでなく、解釈上の論点を示していらっしゃり、参考となった。 ■行政庁に提出するものに限られるか否か 著作権法42条2項については、行政庁に提出するものに限り無許諾での複製が許容されるのかが解釈上の論点となりうる。 現在のところ、立法者(所管官庁の原課である文部科学省文化庁長官官房著作権課)は、同項は42条1項にいう「行政の内部資料として必要と認