http://mainichi.jp/select/news/20140304k0000e040247000c.html 東京高裁(三好幹夫裁判長)は4日、被告側の保釈請求を却下した東京地裁決定を取り消し、保釈を許可した。 一般的に、裁判所は、否認事件の場合、検察官立証が終了するまでは、罪証隠滅の恐れを理由に保釈を許可しないことが多いですね。そうであるからこそ、保釈になりたいがために、同意したくない証拠に泣く泣く同意する「人質司法」の弊害が生じてきます。組織犯罪のような特殊な事件を除き、一般人が「関係者への働きかけ」などそうそうできるはずがないのですが、裁判所は、その辺を検察官の言いなりで安易に認定してなかなか保釈を出そうとしない傾向は今なお根強くあります。 では、検察官立証が終了すれば保釈になるかというと、その場合が多いとはいえ、時々、本件のように、検察官立証が終わっても「まだ罪証隠滅の