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ブックマーク / ysmatsud.hatenablog.com (11)

  • Perl商標で学ぶ商標制度の基本 - It's Not About the IP

    Perl商標とかエグい 「Perl」の商標登録を、特にオーソライズされたわけじゃない人が勝手に取っちゃった、ということが起きました。エグいですね。 twitterとかブックマークとか見てると、まあそもそも何が起きてるのかよくわからんとか、これをもって「これだから知財(商標)制度は・・・(クソなんだ)」みたいな風に思っちゃってる人とかいるみたいです。その感覚はひょっとしたら半分は正しいかも知れないけど、半分は間違っていると思うので、Perl商標に絡めながら商標制度というもんを解説してみることにしました。 商標法はこんなことを目指している 商標制度というのは、商品とかに文字やマーク(商標)を付けて、その商標によって商品を他の商品と区別して買い物できるようにしたら便利だよね(、っていうかできないと困るよね)、ということで、そういう商標の識別力を保護しようとする制度です。 事業者が識別力のある商標

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  • 知財関連twitter-erまとめ - Patent Hacks

    公開された情報のみに基づくまとめになりますが、迷惑と感じられる方は削除しますのでご連絡下さい。 弁理士 @asataku0808/弁理士 @benrishikoza/弁理士。独学の弁理士講座の中の人 @furyoshain/弁理士、企業勤務 @gdgdkitagawa/弁理士、製薬会社。米国ワシントン大学ロースクール卒業 @gingercookie/元薬剤師の弁理士 @hidematsu0904/弁理士、大学教授?講師? (→大学講義用:@tizaimatsukura) @iiden/弁理士 @inapon2009/(弁理士試験合格済・研修中)米国公認会計士 @ippechan/弁理士。KIT虎ノ門大学院准教授 @japanipsystem/弁理士 @kawaim/弁理士、会社員 @kicksstreet/ソフトウェア系弁理士 @kn_cor/弁理士 @koenjitest/弁理士 @ku

    知財関連twitter-erまとめ - Patent Hacks
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    copyright 2009/07/23
    自分のIDも入っている。外して欲しいとは言わないが、知財系の話題を期待してFollowした人にはちょっと申し訳ない。
  • 独立特許要件(特許法第126条第5項)について考えてみた - It's Not About the IP

    ので、メモ。 特許法第126条第5項 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 なんでこんな規定があんのかというのがこっそり腑に落ちてなくて、ちょっと実務的な機会があったのでいい機会だと思って考えてみた。特許されてる発明が「特許を受けることができるものでなければならない」なんてそんなもん当たり前じゃねーか、なんでいちいちそんな規定があんのですか、大体「独立して」ってなんだよ、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」が何から独立してるってことをいってんの?というのが腑に落ちてなかった理由なんですけど、ジーッと考えて、ちょっと腑に落ちました。 いろいろ事務所の弁理士たちに、「そんなの当たり前じゃないっすか

    独立特許要件(特許法第126条第5項)について考えてみた - It's Not About the IP
  • 「フェアユース」の議論について - It's Not About the IP

    さいきんは「フェアユースこそが混迷を続ける著作権法に活路を開く万能薬」みたいなことがウェブ上で言われていて、永田町や霞ヶ関あたりのエライ人たちもついに「フェアユースの導入」を公に言い出したんですけど、反論のようなものを全くといっていいほどみかけないのがキモイので、当にそれで良いんですか?ということをかいてみることにしました。 「フェアユースの法理」は著作権法上の侵害の定義の話で、アメリカ様の著作権法運用上の法理なんですが、ようするに「著作権侵害の定義は法律でギチギチに固めないでおくから、文句がある人は当事者同士で争ってね」という法理です。だから、フェアユース概念を輸入するということは検索サイトを合法化することでも動画サイトでのパロディを合法化することでもなんでもなくて、どこまでオッケーでどこからアウトかという境界を定める負荷を一般ピープルに負担させるということです。アメリカではグーグル

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    copyright 2008/06/25
    私も万能薬だとは思っていない。
  • 「patent」と「特許」は対義語 - what’s the 446?

    新規な発明を「公開」する代償として発明を「保護」し、もって発明を奨励して産業の発達に寄与する制度をhogeと呼ぶことにします。 hogeがどういう理由で発展してきたのかというのは実はよく分かりません。hogeの起源として、ガリレオが発明をしてヴェネチア公に「保護」を求めたという伝説が語られていたり、白田さんの研究には、特許制度と著作権制度の発祥はもともとは同じかもしれなくて、要するに権力による新規技術の検閲制度として機能したという示唆がされたりしています*1。中山さんの『工業所有権法』なんかでは、「独占が利益を生むことは古くから知られており」〜「公権力により独占が与えられ、それによって独占者が反射的に利益を得るということは、古今東西を問わず無数に存在した」と語られています*2。でも、「公開」というキーワードは、hogeの起源を辿ると実はなかなかでてこない。 「権力による検閲」、「独占が利益

    「patent」と「特許」は対義語 - what’s the 446?
  • 「知的財産権」という語と、それ的な語 2008-06-18 - 今夜、知財の片隅で

    財産的情報なるものの権利を示す「知的財産権」、「知的所有権」、「無体財産権」、「工業所有権」、「産業財産権」の語の使い分けについて語ってみる。 知的財産(権) Intellectual Property (Rights)の訳語。いまのところ財産的情報の価値に関する権利を表す公用単語。必ずしも保護対象が「知的」であるとは限らないため、実体を表した言葉とは言えない。例えば商標法の保護対象は商標(ブランド名、マーク等)に化体した信用だから、こういうのは「知的」というのは違う。発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、商標、商号、営業秘密などの財産的情報の上位概念であり、「客体が無体物であり実質的な占有が不可能で、客体の同時実施が可能」という特徴的な性質を持つ。 知的所有権 一昔前のIntellectual Propertyの訳語。これを勢いで「知的所有権」と訳したまでは良かったけど、Intelle

    「知的財産権」という語と、それ的な語 2008-06-18 - 今夜、知財の片隅で
  • 所有権のスピンオフとしての知的所有権 - It's Not About the IP

    『「所有権」の誕生』というを読んだ。おもろかった。*1 「所有権」の誕生 作者: 加藤雅信出版社/メーカー: 三省堂発売日: 2001/02メディア: 単行 クリック: 20回この商品を含むブログ (8件) を見る 財産ということを法律(民法)的に考えるときに最も基的なのは「所有権」という観念で、私としては(ネットを流れる)情報の価値をこの観念の延長で捉えているうちは誤解しか生まないような気がなんとなくしているのだけど、情報の価値には「知的所有権」という言葉を貼っつけて所有権観念のスピンオフとして考えることに一応はなっているから、あるべき知的財産の姿について建設的な議論をするためには、所有権というもんがなにもんかということはやっぱりちゃんと考えておく必要がある。 で、所有権を社会形態から論じた人は古今東西たくさんいるのだけど、所有権という観念が存在していること自体は前提になっていて、

    所有権のスピンオフとしての知的所有権 - It's Not About the IP
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    copyright 2008/06/16
    読んでみようかな。
  • エンジニアが知っておくべき特許制度の12のこと - It's Not About the IP

    知財立国うんぬんと言われながら著作権ばかり話題にあがりますが*1、直接ITエンジニアに関係するのはどっちかっつーとむしろ特許制度だったりします。というわけで、ITエンジニアには意外と知られていなかったり誤解されていたり、これは知っておいてもよさそうだなーと思うことをまとめてみました。 1. 特許は、産業の発達のための制度 であって、発明者を保護するための制度ではありません。これは意外と誤解されているような気がするけど、いくら強調してもし過ぎることはない特許制度の根原理です。技術は累積的に進化しますから、新しい発明をした人がそれを隠すと技術の発展が滞るので、新しい発明をした人にその技術を国に開示してもらい、国がその技術を世の中に広く知らせることで累積的な技術の進化を促して産業の発達に寄与しようというわけです*2。新しくてイケてる技術を開発して開示してくれた場合には、その開示の代償として発明

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  • 文系に特許技術者が務まる理由 - It's Not About the IP

    「目クソ鼻クソのカテゴライズ、耳クソの価値もない」とライムしたのはライムスターですが、全てのカテゴライズにファックといって全ての偏見から解放されるというのが私の信条ですから、文系とか理系とかいう人間の分け方も当然ファックだと思っています。でも、私は法学部をでているので人から文系といわれることが多く、フーン、俺、文系かーと他人事程度に思っているのですが、特許明細書かきには事実として「文系」の人が少ない。まして無資格*1文系で明細書かきやってるというモノズキは現段階ではほぼ皆無で、特許明細書というのは理系がかくものということになっているらしく、それなりのプレッシャーはあるのですが、私も転職して一年半くらいたった今では人並みのノルマをこなせています。そこで、別に文系だってやっていけますよ、という建設的な理由を挙げてみようと思います。 1.やっぱり、ネット。 これは最大にして絶対不可欠の要因ですね

    文系に特許技術者が務まる理由 - It's Not About the IP
  • 私が特許を胡散臭いと思うワケ。そしてラブ&ピース。 - It's Not About the IP

    ちょっとずつ暖かくなってきましたね。ウキウキします。 またinspired by ここ なので連日になってしまい恐縮なのですが、 書きたくなってしまったのでしょうがありません。書きます。暖かくなってきたし。 今日はグラハム・ベルの誕生日だ。おめでとう!彼がいなかったら、今頃電話なんてなかった。 なんて、そんなわけないだろ。他の誰かがつくったに決まってるだろ。 ネットだってそうだ。ティム・バーナーズ・リーがHTMLを設計しなかったらインターネットは広まらなかったのか? なんて、そんなわけないだろ。他の誰かがつくったに決まってるだろ。 ラリー・ペイジがペイジランクを完成させなかったら検索がネットの主役になる時代はこなかったのか? なんて、そんなわけないだろ。 ジミー・ペイジがギターを持たなかったらツェッペリンはなかったのか? っていったらそれはなかっただろうけどさ。*1 しかしアインシュタイン

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  • 特許業界をDISる。 - It's Not About the IP

    前置き。 私より後に職場にやってきた同年代の新人弁理士が、激務とノルマのプレッシャーと人間関係のストレスとが原因で悔しい思いをしながら辞めてしまうことになって、私はまたやりたいことが増えた。 「男なら、売れてからノーガキ垂れろよ」といったのは松尾スズキ監督の映画『恋の門』にでてきたハードボイルド小学生のキンゴで、私はこれを聞いてハッとして知財を志したといっても過言ではない。情報社会において翻弄される知財というパラダイムに興味があって、それについてイロイロとノーガキを垂れたりグズグズと考えたりしていたんだけど、その世界で飯がえて「売れる」くらいになってからキチッとノーガキを垂れたいと思った。知財の世界で「売れる」には知財専門の法律資格である弁理士の試験に受かる程度の知識を得る必要と、実際に受かって資格を得る必要とがある。また、知財の世界で飯をっている人がいっぱいいる特許業界というところに

    特許業界をDISる。 - It's Not About the IP
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