2014年1月10日から2014年2月28日までの期間で、英国国内における孤児著作物の利用許諾の枠組みについて、また、欧州連合の指令に基づく孤児著作物の利用についての意見募集が行われていました。2014年5月30日、英国政府からの回答として、寄せられた意見の概要と、それらに基づく利用許諾の枠組み案が示されています。 権利者不明著作物のデジタル化と国境を越えた流通を促進するため、2012年10月にEUは孤児著作物指令を成立・発効させました。指令第9条では、加盟国に対し、2014年10月29日までに同指令に従うために必要となる法律、規則、行政規定を施行することを義務付けており、英国における孤児著作物の利用についての検討の背景となっているようです。 Copyright: UK orphan works licensing scheme(gov.uk, 2014/5/30更新) https://w
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