皆さん、こんにちは。 編み図の著作権については皆さんやはり並々ならぬ関心がおありのようで、ブログ村から多くのアクセスをいただきました。またTwitterでご感想をお寄せいただいた方々、ファボっていただいた皆さまも、ありがとうございました。 さて、前回の投稿では、編み物本は編集著作物として著作権保護の対象となること、ただし著作権保護の内容は複製の禁止に限られることを述べました。複製の禁止は結構ガチガチなものであることも……。 では「編み図を編んだ作品を販売する」という問題はどうでしょうか? 書籍となっている編み方の表現には著作権が発生しうるとしても-本のレイアウトは「アイデア」なので著作権の対象とはならないそうです。アイデアと表現の線引きはとても難しいようです-、判決にもあるように「編み方自体」には著作権がありません。また、作家さんが発表された編み方に従って編んだ皆さんの作品には作家さんの「