2015年11月24日付で、日本文藝家協会は「著作権侵害における非親告罪化についての声明」を発表しました。 ・国内ではパロディーを認める判決は出ておらず、著作権侵害の判断がされていることから、「コミックマーケット」など、二次創作物が摘発される可能性もある ・著作権者の意思とは関係なく、捜査機関が、特定の人物を監視し著作権 侵害が疑われる事例で検挙する、さらには別件逮捕される可能性の指摘もある ・非親告罪化によって、同法が当局によって恣意的に適用される懸念が払拭できない ・表現者が意識的または無意識的に萎縮させられる可能性が皆無とはいえない などといったことが懸念、言及されています。 著作権侵害における非親告罪化について(日本文藝家協会, 2015/11/24) http://www.bungeika.or.jp/statements_index.htm http://www.bungeik