昨年のことですが、ツイッターの商標速報ボット経由でなかなかチャレンジャーな商標登録出願を発見しました。 出願人はちゃんとしたデザイン会社のようです(いわゆる商標ゴロ案件ではありません)。この出願が特許庁によりどのように扱われるのか大変興味があるところです。なお、出願人を批判する意図はまったくなく、単にこういう商標登録出願を行なうとどうなるのかを客観的に分析してみたいと思います。 まず、重要な点として商標登録出願の審査では著作権のチェックは原則的にしません(著作権は登録しなくても権利が発生するので網羅的に調べることは事実上不可能です)。ただし、どう見ても他人の著作権を侵害している場合には、運用上商標法4条1項7号(公序良俗違反)で拒絶されることはあります。また、仮に商標登録されたとしても他人の著作権を侵害するときはその商標は使用できません(商標権によって著作権をオーバーライドできるわけではあ
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