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  • 無免許運転 | 交通事故・交通違反でお困りの方は無料法律相談が対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ

    無免許運転 【無免許運転の法定刑】 1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。 2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。 3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。 【無免許運転の解説】 1 無免許運転とは 無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。 運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。 なお、オートマチック車限定免許でマニュアル車を運転す

    crode
    crode 2021/12/02
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