裁判所には、作成したプログラムの著作権の問題など、ソフトウェアの権利に関する紛争が多く持ちこまれます。 「開発委託契約で作ってもらったプログラムのソースコードを受託者が渡してくれない。これでは、今後のメンテナンスもできないじゃないか」と委託者が訴え、ソースコードを渡してしまうと、それを元にちょっとした改造を加えた程度で再販等されてしまう危険がある。著作権の観点から見ても、ソースコードを渡すことはできないと、受託者が反論する――こんな事例が沢山あるわけです。 他のソフトウェア紛争事例と違って、ソフトウェアの権利に関する紛争は、どちらかがやるべきことを怠ったために、どちらかが損害を蒙ったというような類のものではありませんし、明確に責任をとるべき人間がいる紛争でもありませんので、当事者同士が話し合っても、平行線のまま歩み寄れない場合も多いらしく、客観的な判断を求めて裁判所までやってきてしまうこと