掲題の改正案についてはてブやツイッターで、やれ反対だやれ署名だとあんまりにも騒々しいので少し調べてみた。 特に問題になっている(っぽい)部分について、東京都のホームページに掲載されていた現行の条例をもとに改正案を反映すると、改正後の条例は以下のようになるのだと思われる。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、