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  • エンジニアのための法律勉強会#2『判例に学ぶ、受託開発時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#2『判例に学ぶ、受託開発時の注意事項』参加メモ 日時: 2015-03-18 19:15-20:40 講師: 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所) 場所: Co-Edo 今回の題材 SQLインジェクション対策もれの責任を開発会社に問う判決 | 徳丸浩の日記 http://blog.tokumaru.org/2015/01/sql.html どの判例を使おうかいろいろ調べていた 田中さんからこの判例を見てくれというリクエスト 徳丸さんのブログを読んで大変参考になった 判例の読み方 平成23年に起こされた裁判の判決が平成26年 割と時間をったという印象 最近の風潮だと3年は長い 事件を早く落とした裁判官が良い裁判官という評価 3年かかったら、裁判所としてもヤバイ 主文 2262万の賠償 原告は半分以上負けだなと思ったのではないか? 請求

    エンジニアのための法律勉強会#2『判例に学ぶ、受託開発時の注意事項』参加メモ
    cubed-l
    cubed-l 2015/03/19
    「仕様確定義務を受注者が持つという判決:平成25年11月12日、東京地裁」わお。調べなきゃ
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
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