無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく)とは、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。 定義[編集] 狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条など)。広義では、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する。 無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われる。国際人権規約B規約14条2項などでは、仮定無罪の原則という別用語が用いられることもある。 この原則は刑事訴訟における検察官・被告人の側から表現されている。これを裁判官の側から表現した