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著作権と法律に関するcyuushiのブックマーク (5)

  • Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま

    Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑(1/3 ページ) 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が衆議院を通過し、審議は参議院に移った。参院文教科学委員会は6月19日午後、違法ダウンロード刑事罰化について参考人質疑を行い、参考人からは「日文化を守るために不可欠だ。ネットのルールも万引きが罰せられるリアルと同じでなければならない」「刑事罰化に違法ダウンロード抑止効果があるのか慎重に議論すべき」と賛成・反対の立場から意見が出た。 参考人として招致されたのは、岸博幸・慶應義塾大学大学院教授、日弁連の市毛由美子事務次長、コンテンツビジネスに詳しい久保利英明弁護士、インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事の津田大介さん。 「ルールもリアルと同じでなければならない」──岸教授 岸教授と久保利弁護士は賛成の立場から意見を述べた。 岸

    「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑
  • 「スキャン代行」はなぜいけない?

    弁護士(日・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買ったを、あくまで自分用としてデータ

    「スキャン代行」はなぜいけない?
    cyuushi
    cyuushi 2011/12/23
    あー、なるほどなぁ。電子書籍にもカスラックみたいな団体が必要になるのか・・・>これ、何て言うか? 電子書店ですよね(笑)。しかも、作者や出版社に1円も入らない。
  • TechCrunch | Startup and Technology News

    James Khatiblou, the owner and CEO of Onyx Motorbikes, was watching his e-bike startup fall apart.  Onyx was being evicted from its warehouse in El Segundo, Los Angeles. The company’s unpaid bills were stacking up. His chief operating officer had abruptly resigned. A shipment of around 100 CTY2 dirt bikes from Chinese supplier Suzhou Jindao…

    TechCrunch | Startup and Technology News
  • 過去番組のネット配信円滑に 著作権法「裁定制度」改正案提出へ

    文化庁は2月24日、著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくすることを目的にした著作権法改正案を、今国会に提出する計画を明らかにした。過去のテレビ番組のネット配信に伴う権利処理を簡易にする狙いだ。 著作物を2次利用する場合は原則、著作者全員の許諾が必要。裁定制度は、著作者が不明だったり、所在が分からない際に利用する制度で、文化庁に供託金を支払い、文化庁長官が著作者に代わって許諾する仕組みだ(著作権法67条)。 現行の裁定制度は、作家や作詞・作曲家といった著作権者のみが対象だが、改正案では番組出演者や歌手など著作隣接権者も対象にし、テレビ番組の2次利用の際などにも利用できるようにする。 利用条件も明確化。従来は「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」ことが条件で、「相当な努力」の内容は明確には定められてはいなかったが、改正案では条件を政令で定める。 申請から

    過去番組のネット配信円滑に 著作権法「裁定制度」改正案提出へ
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