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気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 米投資ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策の差し止めを求めた仮処分事件で、東京地方裁判所はスティールの申立てを却下し、さらに東京高等裁判所もスティールの抗告を棄却しました。これによってブルドックは、国内で初めてとなる新株予約権を全株主に割り当てる買収防衛策を発動することとなりました。スティールは東京高裁の決定を不服として、最高裁判所に特別抗告・許可抗告の申立てを行っています。 全株主に対し新株予約権を無償で割当てたうえで、特定の株主だけから新株予約権を買い取り、その出資比率を引き下げることとなる買収防衛策の発動の可否が問題となった今回の事件では、この新株予約権無償割当てが会社法の規定する「株式会社は、株主を、その有
村上世彰被告への東京地裁の判決は、何とも印象的な内容であった。 実質的な効果が大きく、ある意味で画期的と思えたのは、インサイダー取引の「重要事実」に関して、実現性が明らかにゼロでなければ、実現性の高低は問題ではないという、範囲の広い捉え方をしたことだった。これは、1999年の最高裁判決の方向性を踏襲したものでもある。 誰かの「私は5%を超えてこの株を買おう」という話、大株主が取りあえず「こうしようかな・・・」と言う売り買い予定、必ずではないが期待している新製品情報を経営者から聞いた場合、などに、その後で株式を売り買いすると、インサイダー取引だと解釈される可能性が極めて大きい。従って、大株主同士の情報交換はその後の株式の売り買いを不自由にするだろうし、M&Aに関する提案や情報を耳にする事が多い投資ファンド或いは投資銀行は、株式売買の度にインサイダー取引のリスクを考えなければならない。市場のフ
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070719#1184808345 で判決要旨の紹介や若干の感想などをコメントしましたが、そこでも触れたように、この判決には、重要な法律解釈上の問題が含まれています。 20日の日経産業新聞に、私もほんの少しコメントした記事(村上被告に懲役2年実刑、「国策司法」早耳封じる――インサイダー厳罰化の流れ)が掲載され、なかなかポイントを突いた良い記事でしたが、その中で、 地裁判決は「実現可能性が全くない場合は除かれるが、あれば足り、その高低は問題とはならない」とし、「インサイダー情報」の範囲を広げるような姿勢を示した。過去の最高裁判決は「確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しない」とするだけだった。 今回の地裁判決について、「高低は判断しづらく、実質上、最高裁判決の延長線上」(葉玉匡美弁護士)との指摘もあるが、落合洋司弁護士らは「
村上世彰氏に懲役2年の実刑判決が言い渡されました。 ■検察の執念実る 思い出したのは、4月にこの裁判を傍聴したときに見た検察側と村上氏とのやり取りでした。検察側が、村上氏に「あなたは最悪でも執行猶予がつくと思っているようだが」と聞くと村上氏が、「国内の過去のインサイダー取引で実刑判決はありませんでしたので」と答え、それを聞いた検察側が、過去に2度インサイダー取引で実刑判決が出ている事例を誇らしげに紹介した場面です。検察側はニヤリとし、村上氏は多少狼狽したように見えました。 突然、何の脈絡もなく検察側が公判中に言い出したこの執行猶予か実刑かの話題。検察側の実刑にしたいという執念みたいなものを見た気がしました。その意味、今回の判決はある程度想定された流れではあったものの、内容は裁判所が一方的に検察の主張だけを認めたという印象です。 ■宮内証言を重視 今回の判決要旨では「ライブドアの宮内ほかの各
コラム〜リサーチャーの日常 オンラインプレゼーテション コロナ禍で必須となった オンラインプレゼンテーション において、 mmhmm というカメラアプリを使うことの効果やその方法について紹介します。… 2021.05.11 265 view コラム〜リサーチャーの日常 トリプル ディスプレイ モニター 在宅勤務が常態化している人は、まず トリプル ディスプレイ 環境に投資することを考えてみてください。作業効率の圧倒的向上が可能です。… 2021.05.06 2021.05.11 205 view 4.インプリケーションと提言 リサーチを通じて気付いたことは?公開情報から点と点を結ぶイン… インサイダー情報はそのままでは役に立たない!?ビジネスリサーチの依頼の中で、「業界の空気感はどうなっているか?」「この技術が主流になっているというのは信憑性があるか?… 2021.01.27 2021.0
ニッポン放送株のインサイダー取引事件で、証券取引法違反罪に問われ、全面無罪を主張していた村上ファンド前代表村上世彰被告(47)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、高麗邦彦裁判長は「被告人の自白調書は信用できる」などとして、懲役2年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円の判決を言い渡した。「もの言う株主」として脚光を浴びた同被告に対し、インサイダー取引では異例ともいえる極めて厳しい実刑判決が下された。全面無罪を主張し被告側は即日控訴した。 ◇ ■利益至上主義を断罪 いまやM&A(合併・買収)の世界で欠かせぬ存在となった「投資ファンド」が揺らいでいる。法を犯し自らの利益を追求したと断罪された村上ファンドにとどまらず、ブルドックソースに敵対的TOB(株式公開買い付け)を仕掛けた米スティール・パートナーズは、東京高裁の審判で株主価値を棄損させる「乱用的買収者」の烙印(らくいん)を押された。
内部情報だから「インサイダー」だと想ってた。そもそもなんで外部のライブドアの話しを聞いたからって犯罪になるのかわからない。 2004年11月8日宮内前取締役らが、村上ファンド側の担当者らとニッポン放送株式の取得について話し合ったとされている。東京地検特捜部は、これ以降の村上ファンドによるニッポン放送株式の取引が、インサイダー取引に当たると判断した。 村上ファンド - Wikipedia ここがどうしてもわからない。郷原先生のご意見を聞いてみたい。 魚住 郷原さんがおっしゃる通り、村上ファンドの事件はインサイダー取引でやるべき事件ではない。全体の構図を素直に見れば、あれは証券取引法のインサイダー規定から除外されている「応援買い崩れ」にすぎず、どうして検察がインサイダー取引だと言うのか、僕もまったく理解できない。 (中略) 郷原 (略) インサイダー取引とは本来、内部情報を知ったこととその株の
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070719AT1G1900O19072007.html やはり有罪でしたね。 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070717#1184639567 執行猶予がつかない実刑、という結果も、ライブドア事件での裁判所の厳しい姿勢を踏まえると、私としては驚きはありません。 判決の第一報に接して感じるのは、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070323#1174652655 でコメントしたように、この種の犯罪が、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護」に甚大な悪影響を与えるものであり、「市場や国民全体が被害者」であって、事案によっては、その被害には重大、甚大なものがある、ということを、裁判所が非常に厳しく見るようになっている、ということです。 従来は、証券取引法違
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