埼玉県深谷市が管理する施設で開かれた秋祭りでボランティアに怒られ、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、女児(9)が市に約190万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、女児の上告を受理しない決定をした。女児の逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。決定は25日付。4裁判官全員一致の結論。 判決によると、女児は5歳だった平成26年11月、家族とともに市内の施設で行われた秋祭りに参加。女児が輪投げゲームの会場に置かれた袋から景品の駄菓子を取り出したところ、ボランティアの高齢男性から注意された。近くにいた父親が駆けつけ、謝罪を求めて男性と口論。その後、女児はPTSDと診断された。 1審東京地裁判決は「男性に大声で注意され、口論を見たためにPTSDを発症した」として男性の過失を認め、使用者責任に基づいて市に約20万円の支払いを命じた。 一方、2審は「景品