記事をお読みになる前に——2011年10月25日追記 この記事について、Twitterより@yamato様からご意見を賜りました。 少なくとも日本での法解釈においては、著作者人格権と制作実績の公開は直接の関係はないのではないか、とのご指摘でした。勝手な要約を施してしまうとますますややこしい情報を広げてしまうことになりかねないので、少し長くなりますが、以下ご本人に許可をいただいた上で引用させていただきます。 なお、@yamato様も法律の専門家ではなく、ご本人が一制作者としてお調べになり、お持ちになっている解釈であることを付け加えておきます。「この追記も含め、お読みになったお一人おひとりが制作者の権利について調べ判断していく、そのきっかけになれば」ということで合意し、引用させていただくものです。 以下、@yamato様のツイート引用です 製作実績の公開は著作人格権関係ないです。たぶん。あとで
![制作実績の公開と著作者人格権の放棄について考えていること - Suikolog](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2644df29cfc1558402e6fb0c8985f5d5b9501fae/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fsuikoudesign.com%2Fsuikolog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2F4522267829_c4e207a935_b.jpeg%3Ffit%3D530%252C174%26ssl%3D1)