平成28年3月30日 消費者庁 公正取引委員会 消費者庁は、本日、株式会社えがおに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 株式会社えがおが供給する「えがおの黒酢」と称する食品の痩身効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。 1 違反行為者の概要 名称 株式会社えがお(法人番号 6330001004977) 所在地 熊本市東区東町四丁目10番1号 代表者 代表取締役 北野 忠男 設立年月 平成2年8月 資本金 1億円(平成28年3月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「えがおの黒酢」と称する食品(別紙1) (2) 対象表示 ア 表示の概要 (