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  • 給与所得の確定申告がさらに簡単に!|国税庁

    マイナポータル連携の概要 令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、お勤め先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。 マイナポータルとの連携で給与情報を自動入力するための事前準備や条件については、利用者が行う手続き等・事業者が提出する給与所得の源泉徴収票(PDF/286KB)をご覧ください。 マイナポータル連携の詳細について 「マイナポータル連携」とは、所得税確定申告等の手続きにおいて、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。 詳しくは、「マイナポータル

    daruyanagi
    daruyanagi 2023/09/06
    “お勤め先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)”
  • 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

    1.「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」の概要 (1)  インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。 【計算イメージ】 (2)  2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。 したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点

    daruyanagi
    daruyanagi 2023/06/27
    “インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象” ブーブー文句たれる前にこれぐらい読め
  • 特集 インボイス制度

    重要なお知らせ 令和6年能登半島地震に関して、消費税の特例(インボイス制度関係を含む)はこちらをご覧ください。 e-Taxで登録申請を行った方で、登録番号等が記載された登録通知(電子データ)の確認の仕方がわからない方はこちらをご覧ください。 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)が公表されました。このうち、インボイス制度に関連する項目については、こちらをご確認下さい。 インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせはこちらでご案内しております。 支援措置等についてはこちら(財務省ホームページ)もご参照ください。 登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。 新着情報 4月10日 Q&Aページのお問合せの多いご質問に「令和6年4月以降版」を掲載しました。 4月8日 「2割特例」に関する情報をまとめた特設ページを更新しました。 Q&Aペー

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    daruyanagi 2021/05/25
    令和3年5月24日 「インボイス制度特設サイト」をリニューアルしました
  • PDFファイルによる電子納税証明書の発行等について|国税庁

    令和3年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイル(以下「電子納税証明書(PDF)」という。)による発行ができるようになります。 なお、電子納税証明書(PDF)の導入に伴い、納税証明書のデザインが変わります。 パソコンからe-Tax(Web版)にログインし、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」から、PDFデータを選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書(PDF)の申請ができます。 また、e-Taxでの送信及びメッセージボックスの確認には、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。 リーフレットについては、「ネットで便利に納税証明書(PDF/399KB)」及び「令和3年7月から納税証明書のデザインが変わります(PDF/500KB)」をご覧ください。

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    daruyanagi 2021/04/15
    “令和3年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイルによる発行ができるようになります” 地味にえらいぞ!!
  • マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧|国税庁

    マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体は以下をご覧ください。 ▼ 保険料控除証明書 ▼ 小規模企業共済等控除証明書 ▼ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ▼ 寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書 ▼ 特定口座年間取引報告書 ▼ 公的年金等の源泉徴収票 なお、次の控除証明書等についても、マイナポータル連携による取得が可能です(注)。 (注)これらの控除証明書等については、マイナポータル連携のご利用にあたり発行主体の対応を確認する必要がないため、ここには掲載していません。 ・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(年末調整・確定申告) ※ データでの交付を希望された方に限ります。 ・ 医療費通知情報(確定申告) ※ 令和3年9月以降の保険診療分の医療費に関する情報について取得可能です。 ただし、保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の

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    daruyanagi 2021/03/12
    おれんところは対応してねえなぁ
  • 国税庁ホームページでの申告書作成・e-Tax送信がますます便利に!|国税庁

    国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。 また、自動計算されるので計算誤りがありません。 マイナポータル連携による申告書の自動入力が始まります! 令和3年1月から、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携して利用すれば、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができます。 マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。 マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。 Google Chrome、最新のMicrosoft Edgeでも、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができます! 令和3年1

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    daruyanagi 2020/10/16
    “令和3年1月から確定申告書等作成コーナーは、Google Chrome、最新のMicrosoft Edgeからマイナンバーカード方式によるe-Tax送信のサービスを開始します” Firefox 以外はおっけ
  • 年末調整がよくわかるページ

    年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。 【お知らせ】 〇 令和5年分の年末調整は昨年(令和4年分)と同じ手順となります。 〇 源泉徴収義務者の方向けに年末調整に関する各種情報を掲載した「リーフレット」を送付しています。 〇 源泉徴収簿を用いた年末調整の計算は、「年末調整計算シート」(Excel)をご利用いただくと年末調整の税額計算を効率的に行うことができます。 → ダウンロードはこちら 〇 税務署主催の年末調整説明会については、実施しておりません。

    daruyanagi
    daruyanagi 2020/09/30
    “令和2年の年末調整は改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください。”
  • No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 1 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 6 ホテル、旅

  • No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 対象者または対象物 適用対象法人 この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。 なお、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事

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    daruyanagi 2020/01/28
    来年どうなるんやろ、そういえば
  • No.1191 配偶者控除|国税庁

    (注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。 (注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。 控除対象配偶者となる人の範囲 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者人の合計所得金額が

    daruyanagi
    daruyanagi 2019/08/06
    “なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません” 年収1000万ウーマンのヒモになりたかったのに
  • 個人課税課情報 第4号 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)|国税庁

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    daruyanagi 2017/12/02
    申告がんばれw
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    daruyanagi 2017/09/06
    “事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    daruyanagi 2017/02/20
    “月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の午前8時30分から午後5時まで”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    daruyanagi 2016/11/15
    “平成18年4月1日から平成30年3月31日”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    daruyanagi 2016/01/18
    “酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります”
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

    白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度 対象となる方 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 ※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。 記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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