特定秘密保護法に反対するフリージャーナリストなどが「国民の知る権利を侵害し憲法に違反する」として、法律の無効などを求めた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、原告側の敗訴が確定しました。 これについてフリージャーナリストなどは「取材活動を萎縮させ、国民の知る権利を侵害し憲法に違反する」として、法律の無効などを求める訴えを起こしました。1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所は「原告らの主張は将来、罰則を適用される可能性があるという抽象的なものだ」などと指摘し訴えを退けました。 これに対して原告側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、22日までに上告を退ける決定を出し、原告側の敗訴が確定しました。