2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf
報告書 令和4年 10 月 17 日 霊感商法等の悪質商法への対策検討会 目次 Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 Ⅱ 霊感商法等に関する消費生活相談の状況及びその対応・・・・・2 1.霊感商法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2. 「旧統一教会」関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 Ⅲ 提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 1.総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 2.旧統一教会への対応等・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3.法制度に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 4.相談対応に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 5.周知啓発・消費者教育に関する事項・・・・・・・・・・・・8 6.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (参考資
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