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2018年6月13日のブックマーク (2件)

  • リツイートは著作者人格権(同一性保持権)侵害だとした知財高裁判決に対するTwitterユーザの反応

    事件の概要と一審判決 ざっくり言うと…… 写真家が著作権を有する花の写真を、あるユーザが無断でTwitterに投稿(写真家の写真とディズニーキャラクターとサンリオキャラクターの3枚の画像を同時投稿) →別のユーザがそのまま公式リツイート 写真家が投稿者とリツイート者に損害賠償請求をする前段階として、Twitter社に対して、両者の発信者情報(最新ログイン時のIPアドレス、メールアドレス)の開示を要求(プロバイダ責任制限法4条1項が根拠) ↓ 東京地裁平成28年9月15日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185 投稿者の投稿行為は侵害だとしたが、リツイート者については、著作権(公衆送信権ほか)も著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権ほか)も侵害にあたらないとして発信者情報の開示請求を棄却 ↓ 写真家が知財高裁に控訴

    リツイートは著作者人格権(同一性保持権)侵害だとした知財高裁判決に対するTwitterユーザの反応
  • 今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年3月19日 著作権裁判国際IT・インターネットIT法 「今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方」 弁護士 岡健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) インターネットを利用する上で、リンクは便利な機能です。日では、一般的に、リンクの設定は著作権侵害にはならないと考えられていますが、2016年のEU司法裁判所の判断に続き、今年の2月には米国の連邦地方裁判所が、一定の場合に、リンクの設定が著作権侵害になると判断しています。コラムでは、日の著作権法におけるリンクの考え方をおさらいしつつ、EUや米国の判例を検討してみたいと思います。 1. リンクとは リンク自体の説明は不要と思われますが、リンクには、例えば以下のような方式があるとされています(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」141頁)。 ① リンク先の階層による区分(「サーフェスリンク

    今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts