東京電力福島第1原発事故によって、国が指定した区域外から九州や沖縄に自主避難した人々の間に、現地の教育委員会からの"ある通達"が困惑をもたらしている。 これまでは特例措置として、自主避難した家族の児童については住民票を移動することなく現地の学校への通学が認められてきたが、来年度以降はこの"特例"が認められないというのだ。 「だったら、住民票を移せばいいだけではないか」と指摘されそうだが、自主避難している母子にとってはそう単純な話ではない。場合によっては、避難先から追い出されるか、関東で離れて暮らす夫との離婚か、の"二者択一"を迫られるケースすらあり得るのだ。 法律上では義務教育の場合、転居を伴う転校の際には住民票の移動が必要。各地の教育委員会によって毎年編纂される学齢簿も住民票をベースに作られるため、転校と住民登録は一体のものだ。自主避難の児童については一時的な措置として、現地への住民登録
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