当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京)のフランチャイズ店を経営していた香川県内の会社と40代店員が、未成年者喫煙禁止法違反に問われた事件の控訴審判決が15日、高松高裁であった。半田靖史裁判長は、店員に求刑通り罰金10万円を宣告した一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。会社も一審判決通り無罪とし、検察側の控訴を退けた。 少年は店内のタッチパネル式年齢確認システムで「20歳以上」と答え、店側は身分証の提示などは求めていなかった。同様のシステムは全国のコンビニにあり、今後は、未成年へのたばこ販売を防ぐ実効策が問われることになる。 昨年10月の一審・丸亀簡裁判決は、少年が当時高校1年生で「ほおににきびがあり、あどけない顔で、一見して未成年者とわかる顔立ち」だったと指摘。店員が2013年4月22日、少年の顔を見て、自ら喫煙するかもしれないと認識しなが