生まれたときの性別は男性で、戸籍を変更した女性が、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた精子を使ってもうけた2人の娘について、法的な親子関係が認められるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女についてのみ、法的に父と子の関係にあると認める判決を言い渡しました。 性同一性障害と診断され、4年前に戸籍の性別を変更した40代の女性は、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた自分の精子を使って、パートナーの女性との間に2人の娘をもうけました。 パートナーの女性は、出産によって法的に子どもの母親だと認められていますが、精子を提供した女性は、父親として提出した認知届が受理されなかったということで、子どもを認知させてほしいと求めていました。 19日の2審の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は、性別変更の前に生まれた長女について、訴えを退けた1審とは逆に、法的な親
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