「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にした改正刑法が13日、施行されます。 性行為を犯罪として処罰するには、これまで加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが、被害者側からは「暴行や脅迫」を受けなくても恐怖のあまり動けなかったり、相手との関係性で抵抗できなかったりするのが実態だという指摘が相次いでいました。 このため、13日施行される改正刑法では「強制性交罪」としていた罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にしました。 そして罪の成立に必要な要件としてこれまでの ▽「暴行や脅迫」に加え ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など、具体的に8つの行為を示しました。 こうした行為によって被害者を「同意しない意思を表すことが難し