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著作権に関するdisappear9803のブックマーク (1)

  • メールや手紙を勝手に拡散するとマズイ?!

    自分宛に届いたメールや手紙。 感動する内容だからみんなに紹介したい。 あるいは、問い合わせに対する返信で、この企業のこの対応は許せないから拡散してやろう。 ・・・など、いろいろな思いや考えがあると思いますが、もらった手紙やメール内容の一部を、ブログで紹介したり、FacebookやTwitterなどのSNSにアップしたり、あるいは雑誌や書籍に掲載することは自由にできるのでしょうか? 3行でまとめると メールや手紙は著作物とみなされることも多い(※著作物とはみなされない場合も多いので要注意) 引用の要件を満たさず、無断利用は権利侵害の可能性大 メールや手紙の差出人から利用許可をもらうことが原則 著作物であることが多い 著作権法で保護されるのは著作物ですので、まずはメールや手紙が著作物なのかという点が重要になります。 著作物の定義については過去の記事(著作物とは?)を参照いただきたいのですが、一

    メールや手紙を勝手に拡散するとマズイ?!
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