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ブックマーク / obasanzeirisi.hatenadiary.org (8)

  • 国税庁の質疑応答事例の追加 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    平成25年11月1日付で、国税庁のホームページの質疑応答事例が 更新され、いくつかの追加項目が公表されています。 税目別の追加件数は次の通りです。 所得税法    3件 源泉所得税   1件 法定調書    2件 相続税・贈与税 1件 財産評価    3件 消費税     10件 法人税法    13件 正直、法人税に関してはほとんど実務でお目にかからない項目が多く 読んでいて、理解出来ていないことがはっきりしました。 ちょっと落ち込んでいるおばさん税理士です。 所得税法の追加項目は次の3件 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 源泉所得税は次の1件 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 法定調書は次の2件 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 国税庁ホー

    国税庁の質疑応答事例の追加 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い
    dochan
    dochan 2013/11/03
  • 税理士職業賠償責任保険 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    税理士職業賠償責任保険、いわゆる税賠保険に加入している 会社から、毎年「事故事例」の冊子が届きます。 今年も届いて、目を通しています。 事故事例を読みながら、自分自身の「ヒヤリ、ハット」を思い出し、 気を引き締めて仕事に取り組まなければと反省しています。 このブログも姿勢よく背筋をのばして書いています。 事故事例で一番多いのは消費税で、その中でも「簡易課税」関係の届出書の 提出失念が一番です。 12月は個人のお客様の消費税につて、原則課税と簡易課税のどちらが 有利かシミュレーションをしなければいけないので、早めに処理を したいと思います。 なお、昨年度版の事故事例はホームページで公表されています。 ↓ http://www.zeirishi-hoken.co.jp/jikojirei08pdf.pdf

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  • 消費税法違反で逮捕! - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    ヤフーニュースに「宮崎地検、宮崎県の老人ホーム経営会社の 経理責任者を、消費税法、地方税法違反で逮捕!」とありました。 内容を読むと、建物に係る消費税の還付を不正に受けていたと、 書かれています。 具体的な社名も公表されていたので、ホームページを見てみました。 その株式会社は平成17年10月に設立、最初の決算日は18年3月31日です。 決算月の18年3月に2つの介護付有料老人ホームを開設しています。 ニュース記事によると建築費用は約13億円。 有料老人ホームの入居費はほとんどが非課税で、しかも18年3月分は 売上げはほとんど無かったのではないかと思われます。 会社は非課税扱いの介護ベッドの販売を「課税売上げ」として 課税売上割合が95%以上と、虚偽の消費税の申告書を提出して 18年6月に不正に消費税の還付を受けていたそうです。 還付税額は6,400万円。 先日、会計検査院が不適切な還付、と

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  • 第59回税理士試験 消費税法の理論 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    昨日につづき、今日も消費税法の解答速報を見てみました。 「TAC 解答速報」 ↓ http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/zeiri/zeiri_08_8.html 消費税法の理論問題の第一問の問2は各種の届出に関する問題でした。 具体的な事例が(1)〜(5)書かれていて、それぞれの事業者が提出 すべき消費税の届出書とその提出時期を解答する問題です。 税理士賠償保険のパンフレットを見ると、「消費税の保険事故」が 一番多いと書かれています。 特に、各種届出書の提出の失念が多いと言う事で、決算月が近づくと緊張します。 そういえば、国税庁のサイトで、21年11月用の国税広報参考資料が 公表されています。 その中に、「お済みですか?消費税の届出!」とあります。 ↓ 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 個人事業者用の年末向けの広報ですが、今から個人のお客

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  • 賃貸アパートと自動販売機 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    国税不服審判所のサイトで、裁決事例集76が新しく 公表されています。 数日前、ざっと目を通していました。 消費税の還付を受けるために自販機を設置したけれど、課税売上げが 無いとして、更正処分を受けた事例がありました。 ↓ (平20.7.4、裁決事例集No.76 465頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 隠れ会計士さんの昨日のコメントがあまりにタイムリーなので、 もう一度「裁決事例集76」を読み直してみました。 賃貸アパートの家賃収入は非課税なので、建物の建築費用に含まれる 消費税は通常還付を受けることが出来ません。 ところが、自動販売機等「課税売上げ」があれば、建築費に係る消費税を 仕入税額控除出来る、つまり還付が受けられると言うスキームがあります。 色々議論はありますが、少なくとも消費税法に違反しているわけではありません。 今回の裁決事例は、自動販売機収入の計上時期が問題

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  • 郵便物又は信書便による送付 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    6月決算のお客様から、申告書を預りました。 中身をチェックしていると、「税務署からのお知らせ」が 目に留まりました。 同じものが国税庁のサイトにあります。 ↓ 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 (1)申告書は「信書」に当たるので、「郵便物」又は「信書便物」として 送付が必要。 (2)郵政民営化により、小包郵便物は郵便物ではなくなった。 ↓ と言うことは、「発信主義」が適用されなくなるので 注意が必要です。 つい最近、税理士賠償保険の保険加入者証と一緒に送られてきたパンフレットに 保険が支払われた例として、「郵パックによる期限後申告」というのが載って いたことを思い出しました。 国税通則法第22条によれば、郵便又は信書で申告書を送付した場合は、 発送した日に提出したものとみなされますが、小包郵便だと、税務署に 到達した日が提出日となるので、申告期限ぎりぎりの場合とても危険です

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    dochan
    dochan 2009/07/30
  • 相続税の研修に行って来ました - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    税理士会の研修で福岡まで行って来ました。 講師は税理士の笹岡宏保先生です。 九州北部税理士会の会員数は2,800人くらいですが、 今日の研修の参加者は900人近くいたそうです。 笹岡先生の人気の程がわかりますね。 研修を終わっての感想、「すごい」の一言です。 笹岡先生の研修は何度も参加していますが、毎回期待を 裏切られません。もちろん居眠りもしません、出来ません。 一言一言を聞き逃さないように、真剣に受講しました。 今日の研修の内容は、 (1)相続財産の範囲 (2)相続税の債務計上 (3)小規模宅地等の相続税の課税特例 (4)土地評価における技術的水準 すべてのテーマについて過去の裁決、判例をもとに当に 深く細かく研究していることに驚きの連続です。 しかも、非公開のものは「情報公開法」を利用して資料を手に入れ たそうです。 租税法、憲法その他をもとに理論武装した、実務に役立つ研修です。

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  • カード払いと消費税 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    コメント欄で「ぱぱみっつーさん」がカードの手数料についての 消費税の取り扱いについて書かれています。 最近はカードが利用できる医療機関もふえています。 取扱店がカード会社に支払う手数料は、実は債権(売掛金)の売却損 なので消費税は非課税になるのですね。 おススメの消費税のお助けブック「クマオーの消費税トラバルバスター」の 76ページにも 「クレジットの手数料は、課税仕入れ? 振込み手数料と クレジット手数料の違いは・・・」 というタイトルでわかりやすく説明されています。 クマオーの消費税トラブル・バスター 作者: 熊王征秀出版社/メーカー: ぎょうせい発売日: 2008/06/06メディア: 単行購入: 15人 クリック: 176回この商品を含むブログ (7件) を見る おばさん税理士は、お客様には、まずカードでの売上げをカード会社別に 日々売掛金として計上して、後日銀行に振り込まれた金

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