2012年11月13日のブックマーク (3件)

  • 改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2012年11月14日00:00 カテゴリ高年齢者雇用ダウンロード 改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始 昨日のブログ記事「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」では、先週の金曜日に告示された改正高年齢者雇用安定法の指針について取り上げました。このように、改正法についての情報が徐々に出てきていますが、昨日、厚生労働省から改正法等に関する通達が発出され、また、改正法のQ&Aも公開されました。このQ&Aの中には改正法に対応するための就業規則規定例も掲載されています。 具体的な規定例は以下のリンクから参照いただけますが、規定例としては基的な例としてA・Bが掲載されており、「解雇事由又は退職事由」を別に規定する方法としてCが示されています。 【改正法に対応した規定例のケース】 A:希望者全員を65歳まで継続雇用する場合 B:経

    doctorhoi
    doctorhoi 2012/11/13
  • 改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2012年11月13日00:00 カテゴリ高年齢者雇用 改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開 来年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法ですが、先週金曜日に今回の改正にかかる政省令および指針が公開されました。これらの中でもっとも注目されているものが、業務の遂行に堪えない人等を継続雇用の対象から除外できることについて記載のある「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」です。そこで今回はこの指針の中から、継続雇用の対象から除外する定めについて確認しておきましょう。 指針においては、この部分について以下のように記述されています。 「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことが

    doctorhoi
    doctorhoi 2012/11/13
  • 高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~|厚生労働省

    ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 高年齢者雇用対策 > 高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~ 高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~ 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。 ※この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。 今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。 このページでは、改正高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載していきます。

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    doctorhoi 2012/11/13