自民党の憲法改正推進本部は幹部会合を開き、「参議院の合区解消」のため、参議院選挙では改選ごとに都道府県で少なくとも1人を選出することができるという規定を盛り込んだ憲法改正の条文案を示しました。 それによりますと、「選挙区などは法律で定める」としている現在の憲法47条を改正して、選挙区の設定は人口を基本としながらも、行政区画や地域的な一体性なども総合的に勘案して選挙区や定員を定めると規定するとしています。 そのうえで、参議院選挙では改選ごとに都道府県で少なくとも1人を選出することができるという規定を盛り込むとしています。 また、「地方公共団体の組織などは法律で定める」としている92条を改正して、都道府県と市町村の位置づけを明確化するとしています。 こうした条文案に対し、出席者から大きな異論は出されず大筋で了承されました。 憲法改正推進本部は16日、党所属のすべての議員を対象とする会合を開いて