兵庫県の男児(当時1)が「こんにゃくゼリー」をのどに詰まらせて死亡したのは食品としての安全性に欠陥があったとして、両親が製造物責任(PL)法に基づいてマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社長らに約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長はマ社側の責任を認めず、両親の請求を退けた。こんにゃくゼリーの事故をめぐる判決は初めて。 訴えによると、男児は2008年7月、祖母からマ社のこんにゃくゼリー「蒟蒻(こんにゃく)畑」を凍らせた状態で与えられてのどに詰まらせ、約2カ月後に亡くなった。ゼリーを食べた際、周囲には祖母のほかに祖父らもおり、祖母は男児らによくかんで食べるように伝えていたとされる。両親は昨年3月、ゼリーの形や硬さに欠陥があり、パッケージの警告表示も不十分だったとして提訴していた。