ここ数年、憲法記念日になるとお蔵出ししている記事ですが、9年前にこんなエントリを書きました。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-807a.html (休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし) ・・・興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 と、憲法にははっきりと明示されていることを指摘していることです。・・・ (追記) 参考までに、英文でいうと、 Article 27. All people shall have the right and the obligation to work. Standards for wages, hours, rest a