ブックマーク / yasugoro-2012.hatenablog.com (2)

  • ILO条約勧告適用専門家委員会の強制労働条約適用状況報告における強制労働についての指摘 - yasugoro_2012's diary

    木村幹氏のtweetをきっかけに、ILO条約勧告適用専門家委員会による強制労働条約(ILO29号条約)の適用状況報告を確認してみた。同委員会による日の適用状況についての報告書の1996年、97年、99年、2001年、2002年、2003年、2004年版がデジタル記念館アジア女性基金でPDFで公開されている。99年の報告書から労務動員についての言及がされている。木村氏がtwitterで引用していたのは2003年版の報告書の下記の記述。 表題:Individual Observation concerning Convention No. 29, Forced Labour, 1930 Japan (ratification: 1932) Published: 2003 2. Wartime industrial forced labour The Committee has previou

    ILO条約勧告適用専門家委員会の強制労働条約適用状況報告における強制労働についての指摘 - yasugoro_2012's diary
    dumpsterdive
    dumpsterdive 2015/07/09
    木村幹コメント https://goo.gl/rVEEJg /なるほど筋は通る。しかし中央日報の、1927年に軍艦島で...の韓国人は多分ブローカーに人身売買されたか出稼ぎ来たらキツかったてオチでは。問題の定義と範囲は曖昧にすべきじゃない
  • 『帝国の慰安婦』(朴裕河)でひっかかった点2 - yasugoro_2012's diary

    先行研究の扱い方における不備 書でも、能川元一氏が熊谷奈緒子『慰安婦問題』についての補足:先行研究の扱い方における不備について 指摘している点がそのまま当てはまると思われる。野戦酒保規定改正等の日軍慰安所の制度的裏付けに触れていない。そのため例えば杉田敦氏の書評のように「戦地への移動手段等を提供した日政府に構造的な責任があることは決して否定できないが…・・・」というように、日軍慰安所制度が業者の主体的な商行為に便宜を与えたものに過ぎないかのような誤解を招いている。しかし日陸軍は1937年9月29日の「陸軍省 陸達第48号「野戦酒保規程改正」」で慰安所を軍の正式の施設として設置できるように制度を改正している。これにより軍は自ら主導権を持って慰安所の設置を実行し、業者が軍の依頼又は命令を実行できるように移動手段等を提供したのであり、例えば、軍は漢口に慰安所を設置する際には福原や松島の

    『帝国の慰安婦』(朴裕河)でひっかかった点2 - yasugoro_2012's diary
    dumpsterdive
    dumpsterdive 2015/02/23
    つまり「加害主体は日本軍(業者は巻き込まれただけ)であり、被害者は"業界経験があったり、十分な判断能力を持つ成熟した女性"というより"未成熟で無知な、未成年を含む若い女性"」て構図は決して揺がせにしない、と。
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