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『帝国の慰安婦』(朴裕河)でひっかかった点2 - yasugoro_2012's diary
先行研究の扱い方における不備 本書でも、能川元一氏が熊谷奈緒子『慰安婦問題』についての補足:先行研... 先行研究の扱い方における不備 本書でも、能川元一氏が熊谷奈緒子『慰安婦問題』についての補足:先行研究の扱い方における不備について 指摘している点がそのまま当てはまると思われる。野戦酒保規定改正等の日本軍慰安所の制度的裏付けに触れていない。そのため例えば杉田敦氏の書評のように「戦地への移動手段等を提供した日本政府に構造的な責任があることは決して否定できないが…・・・」というように、日本軍慰安所制度が業者の主体的な商行為に便宜を与えたものに過ぎないかのような誤解を招いている。しかし日本陸軍は1937年9月29日の「陸軍省 陸達第48号「野戦酒保規程改正」」で慰安所を軍の正式の施設として設置できるように制度を改正している。これにより軍は自ら主導権を持って慰安所の設置を実行し、業者が軍の依頼又は命令を実行できるように移動手段等を提供したのであり、例えば、軍は漢口に慰安所を設置する際には福原や松島の
2015/02/22 リンク