金融庁では、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令等について、改正を行いました。 改正の概要等は以下のとおりです。(具体的な改正の内容については、(別紙(PDF:265KB))をご参照ください。) 1. 改正の概要 (1)株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、振替制度の根拠法令の名称が「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」から「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」(関係政令・府省令を含む。)に変更されるため、これらの法令を引用している内閣府令において法令名を改正する。 (2)決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)」(関係政令・府省令を含む。)が廃止されるため、これらの法令を引用し
「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について 1. パブリックコメント結果 金融庁では、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)につきまして、平成20年12月12日(金)から平成20年12月17日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、1の団体及び1の個人より延べ4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を御覧ください。 また、具体的な改正の内容については、(別紙2)を参照してください。 2.
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