開示資料を見る限り、機器と消耗品・メンテナンスサービスを一体として契約し、毎月の利用量に応じた料金によって機器に係る代金も回収する、いわゆる「メンテナンスリース」の模様。一方、対象はニュージーランドの子会社ということで、NZ IFRSが適用されます。 IFRSではこの一体の取引を通常のリース取引とメンテナンスサービスの売上取引に分けなければなりません。そうすると、リースの貸手が行う不正として考えられるのは、メンテナンスサービスの売上の架空計上か、またはまだサービスを提供していないのに売上を計上したか、のどちらかのような気がします。 <追記> 今朝の日経新聞の記事によると、毎月の利用量に応じた料金のところで不正があった模様。利用量の水増しによる売上の過大計上が理由かもしれませんね(当然、水増しのため顧客に請求できないので、回収不能な債権が積み上がったってことかも)。