1. 当行と公庫との間で損害担保取引に係る契約を締結している債権等の種類及び残高 (1)優先株式284億円(「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第24条の2に定める、認定事業者)(注1)に対する出資の実施によるもの) (2)貸出金100億円(「株式会社日本政策金融公庫法」第2条に定める危機対応業務の実施によるもの) (注1)当社は、平成21年6月30日付にて、「産業活力の再生及び産業活動の革新に 関する特別措置法」に基づいて事業再構築計画の認定を受けております。 (注2)上記金額には、利息、損害金等を含みません。 (注3)上記のほか、当行は、損害担保取引に係る契約を締結していない貸出金77億円を有しております。 2. 公庫による損失の補てんについて 損害担保取引に基づき当行が公庫より受領する補償金は、最大で277億円となる可能性があります(上記(1)に補てん割合8割を乗じ