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国籍法に関するe1d9hcfsのブックマーク (49)

  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html

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  • 血統主義と日本国籍 - 略本雑記

    (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日国民とする。 一 出生の時に父又は母が日国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日国民であつたとき。 三 日で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 私は,国籍法2条1号の「血統主義」によって日国籍を有するはずである。しかし,そのことを主張するには,私は,私の父又は母*1が日国民であることを証明せねばならない。そして,私の父又は母が,同様に,血統主義によって日国民であるとすると,私は,私の祖父母が日国民であることを証明せねばならない。 このことは,訴訟法上,語の来の意味における「悪魔の証明」となることばかりか,実体法上,日国民の定義に不備があるということに気づかせる事実である。なぜなら,先祖を遡って伊藤博文に行き着こうが,徳川慶喜に行き着こうが,彼らが日国民であること

    血統主義と日本国籍 - 略本雑記
  • 参議院議員 森田 高 ブログ   : 国籍法改正案に関する考え方について

    延長手続きが執られた今臨時国会ですが、緊急経済対策が出てくる訳でもなく、緊急経済対策に関する法案が出てくる訳でもなく、年末の資金繰りが大変厳しくなりつつある、現下の情勢の中、与野党の睨み合いといえば、語感が良いんでしょうが・・・正直あまりにも緊迫感の無い”べたなぎ”状態が続いていると言わざるを得ません。国会が延長された訳ですから、野党多数の参議院では独自の経済対策を打ち出して議決するなり、あるいは様々な立場の方々の参考人招致も含めて、やるべき事はあるのではとも思えますが、遅々として進まぬ状況に忸怩たる思いです。 さて、取扱について与野党の垣根を越えて大きな問題となり、また右派左派という問題でもなく、多くの一般市民の方々から数百通のお手紙やFAXも頂いた国籍法改正案の採決が目前に迫っております。私共、国民新党グループにおける議論の経過や現下の情勢について簡単に私見も交えて御報告したいと思いま

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  • 安住淳が斬る! 「国籍法改正」

    国籍法の改正というのが、日ようやく成立した。 この法律は、日人 男性とフィリピン女性との間に生まれた子供達の日国籍の取得について、 最高裁判決をうけて、改正されたものだ。 内容は、これまで国籍取得には、 父母の婚姻を必要としていたが、この要件を満たさなくても国籍を取れるよ うにするものだ。 これは、日人の父がフィリピン人など外国人に生ませた 子供が日国籍を取れないまま就学などに大きな影響が出ていて、実態と しては放置できないと最高裁が判決を下し、立法府がその意向をうけて改 正を行った。 ところが、この改正が、地味だが大きな問題となった。 それは、こうした外国人との間に生まれた子供の認知を安易にやれば日 の社会秩序がおかしくなるという主張だ。 特に右系の人たちの組織的 な反対運動が起きた。この運動は凄まじく各議員の事務所にファックスが連 日山積みになるほど寄せられた。 またネット

    e1d9hcfs
    e1d9hcfs 2008/12/05
    FAX送信を「促す」コピペによると『ネットと政治の融合はFAX』 らしいですから。
  • http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/170/17011270003005a.html

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  • Because It's There婚外子国籍確認訴訟(2):国籍取得のためにDNA鑑定を義務づける規定は妥当なのか?~DNA鑑定自体を取り入れることは大歓迎ですが、本当にいいのですか?

    Author:春霞 ・社会問題について、当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙

  • 「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」について - la_causette

    「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」というのがアップロードされています。例によって一つ一つ検証してみましょう。 一、国籍法「改正」案は、憲法違反である 憲法前文は「日国民」は「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」と述べている。国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、憲法を定める権利の根拠をなすものである。それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、憲法違反である。 とのことですが,まず,「日国民」が「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」ということからは,現行憲法制定時の日国民の生物的な意味における子孫であることがDNA鑑定の手法により証明された者についてのみ日国籍を付与すべきという結論は論理的に導かれません(現行法でも「帰化」制度は存在しますし,国籍法を抜改正して全面的に出生地主義を採用し

    「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」について - la_causette
  • 『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会? - la_causette

    国籍法改正案まとめWIKIによると,『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会というのが急遽立ち上がったとのことです。 これによれば,この議連は,案内文の中で,国籍法改正によって 「想定される偽装認知」 についての例示を行ったそうです。国会議員たるものがこのようなデマを同僚に対して流布しているとはにわかに信じがたいところです。 一応,このwikiの記載を前提に検証をしていくこととします。 第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される) まさか,愛国心に溢れている方の愛する日というのは,法律上の父子関係が認められれば,親が子に対し売春等を強いることも許されるという共通理解があるのではないでしょうね。普通に考えれば,「大量認知」しようとする段階ですでに戸籍窓口でストップが掛かると思いますし,また,売春等が摘発された段

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  • 【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題 - MSN産経ニュース

    ≪違憲判決で改正法案≫ だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるかは国にとって重大な問題である。だからこそ憲法10条は国権の最高機関である国会に広い裁量を認めている。国民は平等に扱わなければならないが、それは来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるかは立法の裁量であり、主権の問題である。 現在の国籍法の3条1項を最高裁は違憲とし、判決を受けて改正案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現国籍法は、日人の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)して初めて日国籍を認め、単に父が認知しただけの場合は日国籍を認めていない。判決はこれが憲法14条の平等の原則に違反するとした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としているところを無効とし、子に日国籍を与えた。この判決は二重の意味で問題がある。 まず違憲とした理由である。規定ができた昭和59年からの我が国の家

  • 閑寂な草庵 - kanjaku -

    政治・社会・文化・法律問題から音楽・芸能・アニメ・特撮まで、何でもかんでも首を突っ込むブログなのです

  • 国籍法における婚外子の平等処遇(二宮)

    目    次 一  問題の所在 二  認知による国籍取得を否定する根拠 三  婚外子差別の合理性の検討 四  平等処遇へ向けて 一  問題の所在 観光ビザで来日して働いているアジアの女性と日人男性の子どもの国籍取得に関する訴訟が相次いでいる。 例えば、フィリピン人女性と日人男性の間の子について、父の胎児認知があれば日国籍を取得できると聞き、男性が手続に奔走するが、必要書類の入手が遅れたために胎児認知の手続がないとして、日国籍を取得できなかったケース(九三年四月提訴(1))、同じくフィリピン人女性が日人男性と同居して女子を出産し、二人目を妊娠中に、男性が子ども二人を同時に認知したため、第二子は胎児認知にあたり日国籍を取得できたが、第一子は日国籍を取得できず、同じ姉妹でありながら、国籍取得に差が出てしまったケース(九五年四月提訴(2))などである。 現行の国籍法では、母が日人で

  • 国籍法改正とDNA鑑定〜ドイツでの議論 - la_causette

    産経新聞が次のような報道をしています。 国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に与えられた。 ただ,この記述は不正確であって,1998年に行われたのは国籍法の改正ではなく(父親のみがドイツ国籍を有する場合に父親の認知のみで子にドイツ国籍を与える旨の法改正がなされたのは1993年),父子間に生物的な親子関係がなくとも社会的・家族的関係があれば父親がこれを認知し,法的な意味で親子として認め

    国籍法改正とDNA鑑定〜ドイツでの議論 - la_causette
  • 081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

    概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158 国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb 稲田朋美議員(自由民主党)大口善徳議員(公明党)古伸一郎議員(民主党・無所属クラブ)上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。 発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。 誤字等、間違っている点もあるかもしれない。 意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。 一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。 質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)Aは、法務省倉吉民事局長Q 国籍法3条1項が違憲で

    081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1
    e1d9hcfs
    e1d9hcfs 2008/11/22
    乙です。純正は準正だと思います。
  • 20081118 国籍とDNA

    国籍法改正について、DNA検査が必要と言う向きもあるが、そもそも婚外子国籍確認訴訟で何が問題になったのかを知っていてそう言うのだろうか。 通説である一元的内在制約説では、公共の福祉による制限は個々の人権間の調整のためになされるのであり、この場合、母系外国人の父系生後認知婚外子(長くなるので以後、当該婚外子と記述)が被る不利益を社会の利益の名目上は正当化し難い。 社会の利益を、多数の個々人の社会権を担保する利益と見たとしても(個人の集合=社会)、国民としての権利のごく基礎的な条件である国籍の取得阻害までを正当化できる理由とはならない。 仮に、百歩譲って、二元的内在外在制約説の立場に立つとしても、個人の利益を公共の福祉の名において制限するには、合理的な事由が必要であり、それがあったとしても、国籍取得のような重要な権利を抑制する理由とはならない。 しかもこの場合は、後述するように合理的な事由さえ

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  • 問題サイトにリンクを貼る産経新聞 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    タイトルを見ていつものことじゃ?と思った方、今回はちと違う。 国籍法改正問題で心ある多くの方はあのまとめサイトには非常に問題があると思われていることでしょう。しかしながらそこは我が産経新聞ですので、そんなことには頓着しません。そういうわけで堂々と記事からまとめサイトへリンクを貼っていました。 国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声 2008.11.19 09:53 未婚の日人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は18日の衆院会議で全会一致で可決、参院に送付された。今国会で成立の見通しだが、これに先立つ同日の衆院法務委員会の質疑では、与野党双方の議員からさらなる慎重審議を求める声が出ていた。国家の構成員を決める改正案の重要性に比べ、国会での扱いのあまりの拙速ぶりが目立った。【記事詳細】 * 「偽装認知の危険あり」 国

    問題サイトにリンクを貼る産経新聞 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
    e1d9hcfs
    e1d9hcfs 2008/11/20
    まとめwikiだと、こちらがおすすめ http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html