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20081118 国籍とDNA
国籍法改正について、DNA検査が必要と言う向きもあるが、そもそも婚外子国籍確認訴訟で何が問題になった... 国籍法改正について、DNA検査が必要と言う向きもあるが、そもそも婚外子国籍確認訴訟で何が問題になったのかを知っていてそう言うのだろうか。 通説である一元的内在制約説では、公共の福祉による制限は個々の人権間の調整のためになされるのであり、この場合、母系外国人の父系生後認知婚外子(長くなるので以後、当該婚外子と記述)が被る不利益を社会の利益の名目上は正当化し難い。 社会の利益を、多数の個々人の社会権を担保する利益と見たとしても(個人の集合=社会)、国民としての権利のごく基礎的な条件である国籍の取得阻害までを正当化できる理由とはならない。 仮に、百歩譲って、二元的内在外在制約説の立場に立つとしても、個人の利益を公共の福祉の名において制限するには、合理的な事由が必要であり、それがあったとしても、国籍取得のような重要な権利を抑制する理由とはならない。 しかもこの場合は、後述するように合理的な事由さえ
2008/11/28 リンク