国交省がタクシー不足台数を公表し配分 道路運送法は「自家用自動車は有償で運送の用に供してはならない」(第78条)と定めており、人を有償で運ぶ場合は、①運転手が二種免許を持っていること、②使用車両は営業車両(緑ナンバー)に限るとされてきました。 人の命を預かる職務ですから、一定の訓練や教育を受けた者にしか人を乗せての営業運行は認めていないのです。いわゆる「白ナンバー」を使って有償で人を運ぶ「白タク」は違法行為だったわけです。 ただし、この条文には例外規定があり、第3項では「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」には地域や期間を限定して自家用車の利用を許可するとしています。今回のライドシェアにはこの「公共の福祉を確保する」という例外規定を当てはめ、実施されることになりました。 4月に始まるライドシェアの営業区域は「東京」「神奈川」「愛知」「京都」の4地区です。国土交通省は3月中旬、この先行
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