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ブックマーク / call-of-history.com (3)

  • 「フランス的思考―野生の思考者たちの系譜」石井 洋二郎 著

    近代フランスを特徴づける、デカルト以来の合理主義、フランス語の優位性への確信から広がった普遍主義という二大潮流に対する反合理主義・反普遍主義あるいは非合理主義・非普遍主義的な思想の系譜を、マルキ・ド・サド、シャルル・フーリエ、アルチュール・ランボー、アンドレ・ブルトン、ジョルジェ・バタイユ、ロラン・バルトの六人を通して描くことで、「フランス的思考」の姿に迫る一冊。 著者は「フランス的思考」という書名について、フランス語にすれば”pensée Française”(フランス思想)となるが、敢えて「的」「思考」とすることで『すでに確立された「フランス」の「思想」に関するなんらかの見取り図のようなものを答えとして提示する書物ではな』(P10)く『さまざまな留保つきではあれ「フランス的」という形容詞を冠することができるかもしれない「思考」のありようをめぐる問いかけの書物』(P10)として描く。反合

    「フランス的思考―野生の思考者たちの系譜」石井 洋二郎 著
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2015/02/13
    理性への盲信は「普遍のショーヴィニズム」や「寛容という名の排除」という合理主義の陥穽へと向かう。そのアンチもまた然り。「カテゴリとしてではなく潮流」「複数の分野に横断する運動」としての野生の思考。
  • 司法制度を形骸化させた刑事訴訟法の成立の歴史

    刑事訴訟法の近代史明治政府成立後、近代国家建設と不平等条約解消のため民法刑法典の制定が急務となり、明治六年(1873)、フランスから法学者ギュスターヴ・エミール・ボアソナードが招聘される。明治九年(1876)、改定律例によって江戸時代に制度化されていた拷問制度が廃止され、続いて刑法典と治罪法典(刑事訴訟法)の編纂が始められた。 治罪法制定明治十三年(1880)、ポアソナードによる治罪法草案が元老院と内閣の修正を経て「治罪法」として制定、明治十五年(1882)施行される。この「治罪法」は主に三つの特徴からなっていた。(白取P20)第一に私訴制度で、公訴とあわせて犯罪被害者の損害賠償請求を可能としていた。第二に予審制度で、起訴前予審を禁止し、検察官の関与を排除して起訴後に予審判事が被告人尋問と必要に応じての身柄拘束・証拠収集を行うことで、検察・警察に対し一定の司法的規制が図られた。第三に草案に

    司法制度を形骸化させた刑事訴訟法の成立の歴史
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2014/03/07
    「現状の検察警察機構は、自由民主主義体制と言う体裁、現行憲法の諸規定と世論が辛うじて暴走を掣肘」「必要とあればいくつかのハードルを越えるだけで戦前に近い権力行使が可能なだけの権限を温存」肝に銘じます。
  • 歴史人口学から見た江戸時代農村の結婚について

    「昔は15、16で嫁入りしていた」 上記のような記事が話題になっているようなので、いくつかの歴史人口学の書籍から江戸時代の結婚と出生に関する定量データを簡単にまとめてみよう。 1)江戸時代の人口トレンド江戸時代の人口調査を行うときに用いられる基礎資料は毎年藩ごとに調査される世帯構成員の状況を記した「宗門人別改帳」、寺院ごとに死者を記録した「過去帳」、一部の藩で嬰児殺し(間引き・子返しなど)防止や養育手当支給などのために妊婦の状況を記録した「懐妊書上帳」、徳川吉宗によって始められた六年毎(子年と午年)の全国人口調査「子午改め」、武士の「家譜」などである。しかし残っている史料は少ないため多くは推計せざるを得ない。 江戸時代を通してのざっくりとした人口トレンドは、1600年頃の1200万人(推計)が十七世紀の人口の急成長期を経て1721年時点で3200万人(推計)となり、以後1850年頃までほぼ

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    ebmgsd1235 2014/02/10
    東北地方における早婚、女子の間引き、子殺しを生む心性としての「七歳までは神のうち」「まだ一人前の人間になり切っていないのだから、あの世に返してもかまわない」、当時の農村の離婚再婚状況等々、興味深い記事
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