東部労組大久保製壜支部出身 https://www.youtube.com/watch?v=0us2dlzJ5jw 1973年(昭和48年)3月2日最高裁第二小法廷判決は「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」としています。 つまり、有給休暇の届け出・申請用紙にある「理由欄」に理由など一切書く必要はないのです。「私用」とすら書くこともありません。ましてプライベートの休暇の中身を会社に教えてやる事など更々ありません。上司が「何で休むの?」と聞いてくることも本来はあってはならないことです。 そもそも、年次有給休暇は、会社や上司が労働者の「理由」によっては許可してやるとか、認めてやるとかという類(たぐい)のものではありません。大体、年次有給休暇は会社が恵んでくれたものでも、会社内の制度
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