大相撲の八百長疑惑で、公益法人であることに批判が上がっている日本相撲協会。平成25年の新制度移行後には、大幅な税制優遇措置を受けられる「公益財団法人」という新しい公益法人に衣替えすることを目指しているが、それも認められるかは微妙になってきた。公益法人ではなく、株式会社となった場合は、相撲部屋に課される税金は軽減されないだけでなく、両国国技館まで手放さなければならない規定となっており、協会の存在自体が不可能になる。 現在の相撲協会は法律上、「特例民法法人」という位置づけ。年6回の本場所の入場料やテレビ放映権料、巡業などの収入については、基本税率30%の法人税を22%に減免される優遇措置を受けている。 新制度で「公益財団法人」という新しい公益法人に移行できれば、こうした事業のほとんどが非課税となる見通し。現在は親方の個人資産となっている相撲部屋についても、協会直轄の財産と認められれば、税が軽減