ネット上にデマや誹謗中傷を繰り返し投稿されて、名誉を傷つけられとして、若い女性の支援に取り組む一般社団法人「Colabo」とその代表の仁藤夢乃さんが、「暇空茜」を名乗る男性に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判長)は7月18日、計220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 東京地裁の判決を受けて、仁藤さんは「ホッとしました」としながらも、「220万円の金額では、Colaboが2年間受け続けてきた被害には釣り合わない」と述べた。 ●東京地裁は「名誉毀損」を認めた 訴状によると、暇空さんは2022年9月、「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました」と題するブログ記事を投稿。この中で、「Colaboは10代の女の子をタコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させて、毎月一人6万5000円を徴収している」などと記載した。こうした投稿をYouTub
![「Colabo」VS「暇空茜」の名誉毀損訴訟、暇空氏に220万円賠償命令…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/728e86835c51a1423cc01132eff3f549a95944b8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19870.png%3F1721298345)