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私はそもそも、法務省の運用で充分に偽装認知は防げる(少なくともこれまでと同程度には)と思っているので、法律上の問題や費用、手間、正確さの担保を考えれば、DNA鑑定は不要であり、全体の利益を損なうと思っている。利益があるとすればそれを求めている人たちを心理的に安心させることだけだ。 飴をしゃぶらせなければ泣き喚くとは、どれだけ幼稚な話かと嘆息するが、それでも彼らもまた国民であるには違いない。国民を安心させるのも意味がない話ではないだろう。 仮に義務化をするとして、最大の問題である検体の入手の絶対性をどうやって満たすかについて考えてみる。 今回の法改正の対象者は生後認知を受けている外国籍の、父親が日本人である未成年者なので、認知に際して鑑定を義務づければ、その後の手間は省ける。 父親が自発的にであれ、強制的にであれ、認知をする際には父親が同定され補足されているのだから、その時点で鑑定の強制は(
賃貸暮らしのわが家の地震対策【揺れから命を守る編】 以前のブログでも記載した、防災の優先順位に基づいて対策を進めています。まだ手をつけられていない部分もありますが、ある程度まとまってきたのでざっくりとご紹介していきます。 優先順位別に改善していっているため、今回は主に地震の揺れ対策がメインになります。…
改正国籍法3条1項による国籍取得にあたってDNA鑑定を義務づけよとの主張は,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件である「認知者と被認知者との間の生物的な親子関係の存在」の立証方法をDNA鑑定に限定せよという主張,すなわち,一種の「証拠方法の法律による制限」を設けよとの主張と理解することができます。 しかし,この種の「証拠方法の法律による制限」が,実体的真実に合致した法的な効果の発生の妨げにならないためには,法律により証拠方法が制限されている立証命題が「真」である場合には当該証拠が容易に入手可能であることが必要となります。さもなくば,当該立証命題が「真」である蓋然性の高いことが他の資料から明らかに窺われるのに,当該証拠方法が入手できないために,当該立証命題が「真」であることを前提とする法的効果の発生がなされないことになるからです。 従って,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件
目 次 一 問題の所在 二 認知による国籍取得を否定する根拠 三 婚外子差別の合理性の検討 四 平等処遇へ向けて 一 問題の所在 観光ビザで来日して働いているアジアの女性と日本人男性の子どもの国籍取得に関する訴訟が相次いでいる。 例えば、フィリピン人女性と日本人男性の間の子について、父の胎児認知があれば日本国籍を取得できると聞き、男性が手続に奔走するが、必要書類の入手が遅れたために胎児認知の手続がないとして、日本国籍を取得できなかったケース(九三年四月提訴(1))、同じくフィリピン人女性が日本人男性と同居して女子を出産し、二人目を妊娠中に、男性が子ども二人を同時に認知したため、第二子は胎児認知にあたり日本国籍を取得できたが、第一子は日本国籍を取得できず、同じ姉妹でありながら、国籍取得に差が出てしまったケース(九五年四月提訴(2))などである。 現行の国籍法では、母が日本人で
織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらず食べられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …
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