【読売新聞】 約45年前、当時の愛媛県川之江市(現・四国中央市)の道路拡幅工事で、市道に取り込まれた民有地の一部の手続きに不備があり、四国中央市の男性(74)に固定資産税が課せられ続けていることがわかった。今年6月、男性の自宅倉庫か
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令和5年度の固定資産税(義実家分)の通知書がきました。昨年5月、広島県にある義実家を解体し(母屋と納屋)土地を更地にしています。 世間では空き家を放置していることが多いですね。理由は、建物を解体し更地にすると、土地にかかる固定資産税が6倍になってしまうからです。では何故6倍になる? これは「小規模住宅用地の特例」といって、住宅を建てると「住宅一戸あたりの面積200㎡までの部分」を対象に、固定資産税が6分の1になってることから起こります。さらに200㎡を超える部分も3分の1になっています。(一般住宅用地の場合)住宅を撤去すると特例からはずれ元に戻ります。 ややこしい話はさておき・・・ 心配でした!固定資産税があがってしまうのが。 親族からは、「大変よ、税金が6倍になるのよ!」と言われました。果たして本当にそうなるのでしょうか? 4月になり答えがでました。 令和4年分 固定資産税 建物 30,
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